インビザラインに使ったお金は医療費控除出来るの?
インビザラインに限らず、歯並びを治すには、かなりの費用がかかります。その人の、歯の状態にもよりますが、治療費やその後のメンテナンスの費用を合計すれば、100万円ぐらいのお金は、必要になると思います。
でも、見違えるようになった貴女の美しい歯があれば、素敵な男性をゲットして、元を取るのは簡単かもしれませんけどね。。。
インビザラインに健康保険は使えません
インビザラインによる、歯並びの矯正治療を含む、矯正歯科治療は健康保険が使えない、自由診療医療です。ですので、治療費は全額自己負担になります。
そのかわり、矯正歯科治療は確定申告や、年末調整で医療費控除による還付金を国から受け取ることができます。
少しでも、治療費を節約したいなら、医療費控除を利用しましょう。
インビザラインを使った歯列矯正治療も、もちろん、医療費控除の対象になります。
ただし、 原則として、10万円以上の医療費を使わないと、控除の申請は出来ません。
その代わり、5年間は有効なので、去年の医療費と、今年の医療費を合算して請求することが出来ます。
いくらくらい、戻ってくるの?
医療費控除による、還付金の金額ですが。
会社から、給料をもらっている、サラリーマン(給油所得者)なら、【年末調整】で、
自営業者や、2か所以上の所から、給与収入のある人なら、【確定申告】をすれば、
税金が戻ってきます。
大まかにいえば、使った医療費の、約10%が戻ってきます。
(年間の所得金額によって、還付率は違いますが・・・)
また、自宅から遠いところにある、病院やクリニックに通院する場合、
公共交通機関(飛行機・新幹線・地下鉄・バスなど) の旅費や、タクシー代、も医療費控除の対象となります。
領収書は必ず取っておくようにしてくださいね。
ちなみに、自家用車のガソリン代や駐車場代はだめです。
生計を一にする家族が1年間で矯正歯科医院に支払った治療費・交通費の内、
10万以上の合計費用を支出した人(家族)が対象となります。
矯正治療費は通常10万円以上かかるため医療費控除で還付金が期待できるものです。
特に兄弟で矯正治療をする場合には合計額で判断しますのでもっと増えるでしょう。
クリニックからの領収書やクレジットカードのお客様控えなどは
確定申告の書類提出時に必要になる場合がありますので保管しておいてください。
また、治療費だけでなく交通費も医療費控除の対象となりますが、
公共交通機関に限りますので自家用車のガソリン代や駐車場代はだめです。
矯正歯科治療費の支払い方法には現金払いと
クレジットカードやデンタルローンなど信販会社を使った支払いがあります。
現金分割でお支払いの場合は1年間の医療費を年をまたがないでなるべく多く払うと還付金も多くなります。
つまり現金払いで一番お得なのはその年で全部払ってしまうということになります。
クレジットカードによる分割では矯正歯科医院でカードで支払った治療費がその年の医療費控除の対象になります。
言い換えるとカード会社が治療費の立替をした年(カードを矯正歯科医院で使った年)の分の治療費が
控除対象となるということです。各種信販会社のデンタルローンも同じです。
また、分割手数料は控除の対象にはならないことも知っておきましょう。
矯正治療の場合、一言で言うと
(10万円を超えた分に所得税率を掛けた数値)円
が還付されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |